車検を受けて帰ってきたマイカーのフロントガラスに貼付けられた点検整備済みステッカー。
運転して帰る途中、気になって気になって仕方が無い。夜だったので気づかなかったが、よく見ると車検前より15cmほど下に貼られていた。
翌日、車検をしてもらったところで訪ねると、この春ぐらいからハーフシェードガラス(フロントガラスの上部が着色されたガラス)の場合は、色付きの部分を避け、ずらして貼る事になったようだが、インターネットで調べてもどこにもそのような記述は無い。
しばらく我慢して乗ってみたが、どうしてもフロントガラス左側を見た時に、点検整備済みステッカーが視野に入り、気になってしまう。そしてストレスになり、胃の調子が悪くなった。
法律ではフロントガラスには検査標章以外のものを貼ってはいけないらしい。
点検整備済みステッカーは定期点検整備促進協議会というところが国土交通省に頼み込んで許可をもらっていると聞いた。(何か絡んでいるかは定かではないが)
定期点検整備対策要綱によると
『ステッカーは、車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)に1枚貼付するものとし、運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。』
とある。その項目の『運転者の視野を妨げず』に抵触するものと思うのだが・・・
また
国土交通省自動車交通局の文面によると
『車室内より見て、前面ガラス左側上部隅(ただし、左ハンドル車にあっては右側上部隅)の位置に1枚』
とあり、『前面ガラス左側上部隅』とあれば別にガラス着色部分に貼り付けても、外から見えない訳でなく、問題は無いと思います。
という結果、貼ってあるステッカーは左上にズラしました。
その結果、快適に運転できるようになりました。そもそも点検整備済みステッカーなんて貼ってあろうが無かろうが何ら問題は無いようなので、剥がしてしまってもいいんでしょうが。
曖昧な表現でなく、しっかりと法律で決めてもらった方がいいのですが。中途半端な説明と中途半端な貼り付け位置では逆に迷惑です。
posted by ドコモグラ at 16:22
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